2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
そういう状況で税額控除とか金融支援というのは一体どのような意味があるのか、政策効果として本当に比較考量した上で有効打なのか、極めて私としては疑問と思っています。 通告しておらず、大変恐縮なんですが、この点についての御見解をいただければと思います。
そういう状況で税額控除とか金融支援というのは一体どのような意味があるのか、政策効果として本当に比較考量した上で有効打なのか、極めて私としては疑問と思っています。 通告しておらず、大変恐縮なんですが、この点についての御見解をいただければと思います。
これは本当に、リスクとベネフィットを厳密にやはり比較考量して、オリンピックをやる、やらない、これを議論するときがもうとっくに来ていると思っております。 今のお話ですと、大変厳しい話ですけれども、オリンピックを全くやらない場合と、限定的、縮小を相当したとしてもやる場合と、やる場合は、組織委員会から発表がありましたけれども、国内外で大体三十八万人の方がオリンピック、パラリンピックで集ってくる。
なお、こうしたワクチンの比較でございますが、他の医薬品と同様に、疾病の態様ですとかあるいはそもそもの薬剤の特性が違いまして、それを踏まえました服用、接種によるベネフィットですとか副反応リスクを比較考量してその有用性を評価すべきものと考えておりまして、単純な比較というものは必ずしも適切ではないというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(鎌田光明君) まず、先ほど申し上げましたように、単純な比較というものは、疾病の態様それから薬剤の特性も異なりますし、それから、そうしたものを踏まえまして服用、接種によるベネフィットあるいは副反応リスクを比較考量して評価すべきものでございまして、数字だけで比較するのは必ずしも適切でないと考えているところでございますし、また、先ほど申し上げました新型コロナワクチンの死亡例につきましても全て
○清水貴之君 移動を制限するんですから、個人の権利の制限だから、これはもう大変大きなことだと思うんですが、その一方で、じゃ、そこをやらないがために広がってしまう、このウイルスがですね、そのリスクと考えた場合のこれはもう比較考量だとは思うんですけれども、強化の方は是非進めていただけたらと思います。
この違法な権利侵害があるかどうかの判断に当たりましては、関連する最高裁判例などを踏まえまして、例えばプライバシー侵害でありましたら、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量いたしまして、前者が後者に優越するような場合には要請を行っているという対応をしております。
この相当の理由というのは、個人の権利利益の保護の必要性と個人情報の有用性を比較考量し、個人情報の有用性が上回ると考えられる場合に限り認められるものであって、決して個人情報の無限定な利用や提供を認めているものではありません。
また、プライバシー侵害につきましては、判例上、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされております。 この点についても最終的には個別の事案における裁判所の判断に委ねられますが、この比較考量において、公表された情報の内容や情報伝達の範囲などのそれぞれの行為の性質の違いが考慮されることはあり得ると考えられるところでございます。
先ほど申し上げましたとおり、プライバシーの侵害につきましては、判例上、その事実を公表されない法的利益とこれを公表する理由とを比較考量し、前者が後者に優越する場合に不法行為が成立するとされております。
また、その制限の可否は、公益や他人の利益との個別具体的な比較考量によって判断されます。 これに対して個人情報保護法制は、あらゆる事業又は行政分野を通じて利活用と保護のバランスを定めるべく、ある情報の取扱いには公表や本人への通知を、別の取扱いには同意を要するというように定める形式的、画一的な規律が原則となっております。
自由も絶対無制限のものではございませんので、具体的な法益との調整ということになるわけでございますが、この調整の在り方についても、特に報道の自由が萎縮するという場合あるいは公共的な事柄について匿名の形での表現が萎縮するということは非常に望ましくないという観点からしますと、一つには、ハードローといいますか、直接的な規制を考える場合には、非常に明確で限定した規制ができるかどうかということがその実体的な比較考量
○国務大臣(平井卓也君) 保有個人情報の行政機関等に対する目的外提供が例外的に認められる相当の理由とは、個々の事案に応じて個人の権利利益保護の必要性と個人情報の有用性を比較考量して、個人情報の有益性が上回る場合と答弁をさせていただいています。
そして、個人情報の目的外使用が認められる相当の理由、特別の理由について、さきの代表質問でも、保護の必要性と個人情報の有用性を比較考量し、個人情報の有用性が上回ると考えられる場合に限り認められる、個人情報の無限定な利用や提供を認めるものではないと、これは平井大臣の答弁だというふうに思います。
○近藤政府特別補佐人 先ほども法務大臣からお答えございましたように、国政調査権の行使については、政府としては、できる限りこれに対応していくという基本的な考え方の下でのぎりぎりの判断だと思いますけれども、基本的には、それぞれ国政調査の対象になった省庁において、自由裁量というのはあれですけれども、きちっと、国政調査によって得られる利益と、それに答えることによって害される利益というところの比較考量によって
ここで、相当の理由や特別の理由は、個人の権利利益の保護の必要性と個人情報の有用性とを比較考量し、個人情報の有用性が上回ると考えられる場合に限り認められるものであり、決して個人情報の無限定な利用や提供を求めるものではありません。
ただ、そういった人員配置基準であったり報酬の基準であったりということになると、各々その分野でのサービスの質とか、あるいは今国家資格というお話ありましたけど、安全性とかとの問題との、どういう政策目的との比較考量という問題になりますので、やはり一義的にはそういった基準の必要性とか内容についてはやはり個々の分野分野での御議論をしていただくということにならざるを得ないのかなと思います。
発表の適否、あるいはその内容について判断する際には、先ほど申し上げました、公表することによって得られる公益、それから関係者のプライバシー等の権利利益、公表が捜査に与える影響等を、個別の事案ごとに総合的に勘案して、要は比較考量しながら、組織として判断、決定するものと考えております。先生御指摘のような事情というものも十分勘案して、警察として対応してまいりたいと考えています。
ここで、相当の理由や特別の理由は、個人の権利利益の保護の必要性と個人情報の有用性を比較考量し、個人情報の有用性が上回ると考える場合に限り認められるものであり、決して個人情報の無限定な利用や提供を認めるものではありません。
利用者の方は、土地を所有しているということによりまして、将来発生することが見込まれる費用の額と、そしてこの制度の利用によって生ずる費用の額、これをバランスきっと考えながら、比較考量しながら、その上で経済的な面から制度を利用するかどうかというものも含めて検討をされるのではないかというふうに考えられるところでございますが、インセンティブにつきましても、そういった面について、よりそれが促進されることができるような
依田参考人がおっしゃっていたのは、「今後、デジタル化、オンライン化が、日本のデジタルトランスフォーメーションが進んでいく中において利益と費用を慎重に比較考量することが求められていて、よいところは伸ばし、悪いところは潰すという今後の方針で、より慎重に臨んでいきたいと思います。」というふうにおっしゃっているのは、本当に大事だと思います。 慎重な対応を求めて、私の質問を終わります。
そうしたものに対しては、今後、デジタル化、オンライン化が、日本のデジタルトランスフォーメーションが進んでいく中において利益と費用を慎重に比較考量することが求められていて、よいところは伸ばし、悪いところは潰すという今後の方針で、より慎重に臨んでいきたいと思います。 以上です。
そして、しかも、仮にその特段の事情を認める場合でも、もう一つ制約がありまして、先ほどの十五年の方の下の方なんですけれども、「特段の事情が認められる場合には、さらに、刑事処分と刑事処分以外の措置とを比較考量し、処遇選択を行う」「ただし、その場合でも、法の趣旨を踏まえ、被害者の死という重大な結果を生じた事件であることを念頭に置いた検討が必要である。」こうなっているんですね。
改正案の六十九条第二項第二号及び第三号の相当の理由につきましてでございますけれども、個人の権利利益の保護の必要性と個人情報の有用性とを比較考量いたしまして、個人情報の有用性が上回ると考えられる場合に限り、個人情報の組織内での利用や他の行政機関等への提供を認めるものでございます。したがいまして、個人情報の無限定な目的外利用とか提供を認めるものではございません。
○清水貴之君 僕も、全てに対して、社会復帰というのは非常に大事な要素だと思いますので、全てに対してとは言わないんですが、やっぱり子供に対してというところ、そしてまた再犯率も非常に高い状態にあるという中で、やっぱり子供を守ると、プライバシーかそういった再犯の危険性、どっちを取るかって比較考量の問題で難しいとは思うんですが、やっぱりこれ子供が当事者、被害者になってしまいますので、ここはそっちを優先する必要性